【行政書士】日本国憲法の話
-今だから、もういちど憲法を読み直そう-
27条
こんにちは!TAC行政書士講座・講師の小池昌三です。
それでは、今回も、
勤労の権利・義務、児童の酷使の禁止等
に関する27条を読んでいきましょう。
まずは条文確認です。
【27条】
1項 すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負ふ。
2項 賃金、就業時間、休息その他の勤労条件に関する基準は、法律でこれを定める。
3項 児童は、これを酷使してはならない。
まず、1項では、すべての国民が、勤労の権利・義務があることを確認しています。
ここで、まず、勤労の権利ですが、これは、国民が、仕事をして稼ぎたいのに、国から「仕事をするな。」というようなことを言われることはないということです。
これに対して、すべての国民は、勤労の義務があるとされています。この意味については、意外と間違った理解がされていることが多いといえます。
「勤労の義務」があるというと、「義務」ですから、「働きたくないのに働かなければならない」とか、「働くことを強制される」とか、そのような意味に捉えるかもしれません。
しかし、この「勤労の義務」というのは、決して、強制労働をさせられるというような強制的な義務ではありません。
端的に言うと、国から、様々な保護をうける場合には、仕事をしてください、ということです。一生懸命に仕事をしてる人に対しては、その人が困ったとき、国もいろいろなバックアップをするということです。例えば、年金であったり、生活保護であったり、失業手当であったり。
でも、仕事もしない人には、仕事をしている人と同じように、保護を受けることはできません。仕事もしないで、困ったときだけ、国に頼ってくるのは筋が通りませんよ、ということです。
つぎに、2項の「賃金、就業時間、休息その他の勤労条件に関する基準は、法律でこれを定める。」についてです。
原則として、雇用関係については、使用者と被用者で雇用契約が結ばれることになります。これも契約ですから、本来、「私的自治の原則」が働く場面です。そうであれば、賃金、就労時間、休息等の勤労条件は、契約の当事者である使用者と被用者の間で、自由に約束すればよいことになります。
ところが、これを認めてしまうと、雇用契約においては、圧倒的に被用者に不利な契約がなされることになります。なぜなら、使用者は、使用者の提示する条件をのまない被用者を無理に雇う必要はなく、条件をそのままのむ人を探すことができます。しかし、雇われる側である被用者は、使用者の条件をのまない場合、ほかに雇ってくれる会社を探すのは、かなり厳しいことになります。
そうすると、勤労条件を当事者の自由に任せてしまうと、労働者が著しく不利な状況に置かれることになります。
そこで、労働者がいたずらに不利益な雇用契約を締結させられてしまうというようなことが起こらないように、法律で、最低限の勤労条件を定めておこうということになります。
例えば、最低賃金法では、地域別の最低賃金を定めることとされています。
【最低賃金法】
3条(最低賃金の原則)
最低賃金は、労働者の生計費、類似の労働者の賃金及び通常の事業の賃金支払能力を考慮して定められなければならない。
9条(地域別最低賃金の原則)
1項 賃金の低廉な労働者について、賃金の最低額を保障するため、地域別最低賃金(一定の地域ごとの最低賃金をいう。以下同じ。)は、あまねく全国各地域について決定されなければならない。
2項 地域別最低賃金は、地域における労働者の生計費及び賃金並びに通常の事業の賃金支払能力を考慮して定められなければならない。
3項 前項の労働者の生計費を考慮するに当たつては、労働者が健康で文化的な最低限度の生活を営むことができるよう、生活保護に係る施策との整合性に配慮するものとする。
10条(地域別最低賃金の決定)
1項 厚生労働大臣又は都道府県労働局長は、一定の地域ごとに、中央最低賃金審議会又は地方最低賃金審議会(以下「最低賃金審議会」という。)の調査審議を求め、その意見を聴いて、地域別最低賃金の決定をしなければならない。
具体的には、以下のように定められています。
平成30年度地域別最低賃金改定状況
都道府県名 | 最低賃金時間額【円】 | 発効年月日 | |
---|---|---|---|
北海道 | 835 | (810) | 平成30年10月1日 |
青 森 | 762 | (738) | 平成30年10月4日 |
岩 手 | 762 | (738) | 平成30年10月1日 |
宮 城 | 798 | (772) | 平成30年10月1日 |
秋 田 | 762 | (738) | 平成30年10月1日 |
山 形 | 763 | (739) | 平成30年10月1日 |
福 島 | 772 | (748) | 平成30年10月1日 |
茨 城 | 822 | (796) | 平成30年10月1日 |
栃 木 | 826 | (800) | 平成30年10月1日 |
群 馬 | 809 | (783) | 平成30年10月6日 |
埼 玉 | 898 | (871) | 平成30年10月1日 |
千 葉 | 895 | (868) | 平成30年10月1日 |
東 京 | 985 | (958) | 平成30年10月1日 |
神奈川 | 983 | (956) | 平成30年10月1日 |
新 潟 | 803 | (778) | 平成30年10月1日 |
富 山 | 821 | (795) | 平成30年10月1日 |
石 川 | 806 | (781) | 平成30年10月1日 |
福 井 | 803 | (778) | 平成30年10月1日 |
山 梨 | 810 | (784) | 平成30年10月3日 |
長 野 | 821 | (795) | 平成30年10月1日 |
岐 阜 | 825 | (800) | 平成30年10月1日 |
静 岡 | 858 | (832) | 平成30年10月3日 |
愛 知 | 898 | (871) | 平成30年10月1日 |
三 重 | 846 | (820) | 平成30年10月1日 |
滋 賀 | 839 | (813) | 平成30年10月1日 |
京 都 | 882 | (856) | 平成30年10月1日 |
大 阪 | 936 | (909) | 平成30年10月1日 |
兵 庫 | 871 | (844) | 平成30年10月1日 |
奈 良 | 811 | (786) | 平成30年10月4日 |
和歌山 | 803 | (777) | 平成30年10月1日 |
鳥 取 | 762 | (738) | 平成30年10月5日 |
島 根 | 764 | (740) | 平成30年10月1日 |
岡 山 | 807 | (781) | 平成30年10月3日 |
広 島 | 844 | (818) | 平成30年10月1日 |
山 口 | 802 | (777) | 平成30年10月1日 |
徳 島 | 766 | (740) | 平成30年10月1日 |
香 川 | 792 | (766) | 平成30年10月1日 |
愛 媛 | 764 | (739) | 平成30年10月1日 |
高 知 | 762 | (737) | 平成30年10月5日 |
福 岡 | 814 | (789) | 平成30年10月1日 |
佐 賀 | 762 | (737) | 平成30年10月4日 |
長 崎 | 762 | (737) | 平成30年10月6日 |
熊 本 | 762 | (737) | 平成30年10月1日 |
大 分 | 762 | (737) | 平成30年10月1日 |
宮 崎 | 762 | (737) | 平成30年10月5日 |
鹿児島 | 761 | (737) | 平成30年10月1日 |
沖 縄 | 762 | (737) | 平成30年10月3日 |
全国加重平均額 | 874 | (848) | - |
※括弧書きは、平成29年度地域別最低賃金
厚生労働省HPより
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/minimumichiran/
つぎに、3項の「児童は、これを酷使してはならない。」についてです。
これは読んで字のごとく、児童を労働に駆り出して、児童の人権を奪うようなことをしてはならないということです。これは当たり前のことではありますが、かつては、児童を酷使していたという歴史的事実がありました。子供はまだ、自立して生活することができず、親に頼りながら生きているか弱い存在です。そんな子供たちを食い物にして過酷な労働に従事させることなど決してあってはいけないことです。
そのようなことがあってはならないことを認識し、憲法上保障しているということです。
次回は、引き続き、労働基本権に関する28条を読んでいきます。
お楽しみに。
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