【社会保険労務士】
「 きちんと、休暇・休日を取得できていますか?? 」
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「 きちんと、休暇・休日を取得できていますか?? 」
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こんにちは。
日本シリーズが開幕して約1週間、今日11月27日は移動日ということで、日本シリーズの今後の勝敗がとても気になるところです。(すでに日本一が決まっている可能性もありますが。)
今年で、71回目の日本シリーズですが、過去のセパの対戦成績は、35勝35敗のまったくの五分です。しかしながら、最近10年間は、パリーグの9勝1敗です。
仮に今年、ソフトバンクが日本一になると、4連覇となり、名実ともにパリーグの時代と呼ぶことになるような転換点だと思います。
ちなみに、日本シリーズの日程は次のようになっています。
21日 | 22日 | 23日 | 24日 | 25日 | 26日 | 27日 | 28日 | 29日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
セ 本拠地 |
セ 本拠地 |
移動日 | パ 本拠地 |
パ 本拠地 |
パ 本拠地 |
移動日 | セ 本拠地 |
セ 本拠地 |
上記のように、毎日試合をするのではなく、きちんと移動日を設けていますので、週休2日という感じです。(もちろん、移動日にも練習はしているはずなので、完全OFFというわけではないと思いますが。)
また、公式戦については、今年はイレギュラーなシーズンでしたが、通常は、26週間で143試合を戦うというのがレギュラーシーズンの日程です。
これは日数にすると、182日間に143試合ということで、1週間あたり5.5試合という計算になります。隔週休2日という感じです。
意外と日本のプロ野球は、休息日があるというのがお分かりいただけると思います。
一方、メジャーリーグの場合は、185日間に162試合を行うという日程で、週に1日休みがあるかないかという過密日程です。
このあたりの日程の違いが、日本人投手は成功する者が多いにもかかわらず、日本人打者は成功しにくい要因かもしれません。
今年の日本のプロ野球で13連戦というのが話題になりましたが、メジャーリーグでは13連戦は日常茶飯事で、最大20連戦まで試合を組むことができるルールになっていますので、日本のプロ野球の環境は甘いとも言えるのです。
さて、労働基準法での「休日」の定義は次のようになっています。
「休日とは、労働義務がない日をいい、原則として、1暦日の休みのことである。」
そして、この休日の与え方にもルールがありまして、使用者は、労働者に対して、毎週少なくとも1回の休日を与えなければならない、と規定されています。
週休2日制の会社も多いと思いますが、法的には週1回の休日があれば合法です。
例えば、
月曜日~金曜日は7時間労働、
土曜日は5時間労働、
この場合は、1週間ちょうど40時間労働で合法となります。
ただし、実際に労働者を集めようとした場合には、現在では、週休2日制度にしないとなかなか労働者は応募しないような気がします。
なお、休日の規定には、例外規定がありまして、
「4週間を通じて4日以上の休日を与える使用者については、毎週少なくとも1回の休日を与えなくてもよい。」
という規定もあります。
これは、例えば、年中無休のサービス業などの場合、あらかじめ定めておけば、
第1週休日=0日
第2週休日=2日
第3週休日=0日
第4週休日=2日
というような変形休日制を導入することは可能です。
なお、この例外規定は、就業規則等で、4週間の起算日を明らかにし、労働者に周知させる必要があります。
また、初学者の方は、「休日の振替」と「代休」を混同している人も多いと思います。
「休日の振替」というのは、あらかじめ就業規則等で休日と定められた日(例えば、日曜日)を労働日とし、他の日(例えば、水曜日)を休日とするということです。
要するに事前にきちんと、労働日と休日を振り替えて特定するということになり、この場合は、休日労働をさせたことにはならないので、割増賃金の対象にはなりません。
一方、「代休」というのは、休日労働をさせた後に、その代償として、その後のある日の労働義務を免除するというものです。
この場合、就業規則等で休日と定められた日に労働をさせた時点においては、まだ他の日に代わりとなる休日が特定されていないということから、その日は休日労働をさせたことになり、割増賃金の支払の対象となります。
このあたりの違いは、本試験でもたまに問われるので、注意して覚えておきましょう。
※お手持ちの労基法のテキストで確認しておいてください。
社労士講師室・伊藤修登
つづく。
※別段の記載のない限り、本原稿作成時点で施行されている法令に基づいた内容になっています。
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