【司法書士】乙ちゃんブログ第26回
「今後の続報は注視しても,中止はない?」
「吾輩は,40代司法書士受験生である。」
乙ちゃんも,雲行きが怪しくなってきたのを感じる。
前回,「7月5日(日)を目指して学習を継続するだけである!」と,
恰好つけて言ってのけたが,この2週間の間に皆さんもご承知の通り,
令和2年度の「司法書士試験の受験願書の受付」が“延期”となった。
http://www.moj.go.jp/shikaku_saiyo_index3.html
「今般の新型コロナウイルス感染症の状況から,令和2年7月5日(日)の筆記試験実施の可否について判断することが困難な状況にあります。」とあることから,
試験自体を“延期または中止”することはまだ確定していない。
5月中旬の続報を待つことになる。
しかし,司法書士受験生としては,
仮に,7月5日の本試験が出来ないとなった場合,
「延期」なのか,「中止」なのかが非常に気になるところだ。
これについて,乙ちゃんはちょっと調べてみた(以下,自論である)。
比較することで予想できるのは,“司法試験”であろう。
「司法試験と司法試験予備試験」については,
法務省より4月8日に早々と本試験の“延期”が発表された。
「令和2年司法試験及び司法試験予備試験の実施時期を延期することとします。」
(法務省のHPより)
ここには“中止”ではなく,“延期”と明記されている。
実はこれには根拠がある。「司法試験法」という法律があるのだ。
司法試験法
(司法試験等の実施)
第7条 司法試験及び予備試験は、それぞれ、司法試験委員会が毎年1回以上行うものとし、その期日及び場所は、あらかじめ官報をもつて公告する。
上記のとおり,法律で「毎年1回以上行う」と定められているため,
“中止”するには,法律を改正しなければならないから,
“延期”と明記されている(できる)のであろう。
では,司法書士試験はどうなのか?
勉強している方はもう答えが分かるであろう。
司法書士法
(試験の方法及び内容等)
第6条 法務大臣は、毎年1回以上、司法書士試験を行わなければならない。
<以下,略>
ご存知,司法書士法!
試験では出ない条文のところっ!(*´з`)
したがって,乙ちゃんの“自論”からすれば,司法試験と同じく,
“延期”の可能性はあるが,“中止”はないのだ。
司法書士受験生は安心して勉強を継続してよいのである。
この“世紀の大発見”を自慢しようと,受験仲間の丙ちゃんにメールをすると,
やっと3日後に返信が来て,
「乙ちゃん,みんな知っているよ。」(;´・ω・)
と,あれっ,じゃあ「今年の司法書士試験は中止になるんじゃ・・?」
と不安になっていたのは乙ちゃんだけなの?
たとえ試験日が延びても,いつか来るその日を目指して,
頑張れ受験生!

ここれが,乙ちゃんがたどり着いた自論である。 ⇒to be continued
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