【司法書士】
乙ちゃんブログ第34回
「質問は,何だい?(難題)。」
「吾輩は,40代司法書士受験生である。」
乙ちゃんは,なるほどと思った。
第27問から第34問までの問題については,問題文に明記されている場合を除き,定款に法令の規定と異なる別段の定めがないものとして,解答してください。
本試験初心者の乙ちゃんは,当然本試験の問題冊子の“実物”を目にしたことはないが,
公開模試を受験すると,午前の部の第27問の上に,このようなことが書かれている。
会社法の過去問集を解いていても,
問題文の上にこのようなことは書かれていなかったから,
“予備校の問題だけ”なのかと密かに考えていたが,
受験先輩の“丙ちゃん”が言うには,
“本試験でも同じ場所に全く同じような文言が書かれている”とのことであった。
一方,この文言の意味もよく理解できない。
ざっくりと,「問題に書いていないことは考えないでよい。」
という意味であろうと推測するが,
“そんなこと当たり前ではないか”と思ってしまう。
そこで,乙ちゃんは初めて“質問メール”というものをしてみた。
受講生であれば,いつでもメールで疑問点を質問できるシステムがあるのは知っていたが,
文字で質問を書くというのは,初学者コースの乙ちゃんにとっては,
非常に“難儀“なのである。
「テキストの~ページの事例の意味が分かりません。」というなら,
講義を聴き直してくださいと言われそうであるし,
「抽象的な質問」では,こちらが聞きたい部分の意図が伝わらず,
回答者の先生を困らせることになるだろう。
具体的に“ココが分からない!”と聞ければよいのであるが,
そもそも,乙ちゃんには文章力がないのである。
そんな文章力がない人間が,このブログを書いていること自体おかしな話である。
さて話がそれたが,抽象的で申し訳ないと思いながらも質問してみた。
第27問から第34問までの問題については,問題文に明記されている場合を除き,定款に法令の規定と異なる別段の定めがないものとして,解答してください。
って,どういう意味でしょうか?と。
回答いただいた内容をかいつまんでいうと,
会社法には,「定款に別段の定めがある場合を除き」とか,
「定款に別段の定めがある場合はこの限りでない」という表現が使われる条文がある。
このような文言がある条文の“適用”については,この「定款に別段の定めがある場合」を考えないで解答するという意味の注意書きであると。
例えば,
(問題)持分会社は,総社員の同意によって,定款の変更をすることができる。
(答え)◯
持分会社は,定款に別段の定めがある場合を除き,総社員の同意によって,定款の変更をすることができる(会§637)。
なるほど!非常に分かり易かったです。
単に,「問題に書いていないことは考えないでよい」
ということではないんだなぁ (;´・ω・)
最近は熱中症にならないように,「水分補給をするように!」と言われる。
水分補給しなきゃ!とガブガブ飲んでいると,
「水の飲み過ぎは逆に毒である!」というようなことがネットニュースに載っていた。
情報は自分で入手し,それを取捨選択しなければいけない時代なのであろう。

これが,乙ちゃんが納得した話である。 ⇒to be continued
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