【司法書士】現役司法書士 中山慶一のブログ~司法書士を楽しむ~
第33回「相続人が違いますけど…」
こんにちは。司法書士の中山慶一です。
先日の決済現場(司法書士が立ち会う取引の現場)でのこと。
先方の司法書士の先生が持っている仕事の道具が気になって仕方ないことがありました(笑)それは…筆箱。
正確には、持ち運び型のペンスタンド。見た目はそんなに大きく見えなかったのですが、中を開くと、ペン等の文房具や定規はもちろん、電卓や、付箋、修正テープやホッチキスがスッキリ収納。しかも、立たせて置けるので、中身が見やすく、取り出しもしやすい。
ちょっとした衝撃でした(笑)
このご時世、ソーシャルディスタンスや手指の消毒が強く求められるにもかかわらず、我慢できなくなって思わず、相手の司法書士の先生に、「ちょっと触っていいですか?」と有無も言わせない状態で、手に取ってしまいました(笑)
いや~、本当に便利な筆箱でした。
僕も、筆箱というか、小物入れのケースに文房具等を入れているのですが、中身をバサバサ出してみると、こんなものが入っています。
ちょっと待ってくださいね。今から、本当に出してみて、中身を開けてみます。え~っと…仕事のカバンは…と…。
あった。あった。小物ケースの中を開けてみると…
・ボールペン(3本)
・鉛筆(1本)
・蛍光ペン(1本)
・クリップ(10個ほど)
・ダブルクリップ(10個ほど)
・切手、印紙はがしの液
・ホッチキス
・電卓
・定規、ハサミ、カッター
・消しゴム、砂消しゴム
・ホッチキス
・付箋
・申請印
・朱肉、印鑑マット、ポケットティッシュ
・スタンプ台
・収入印紙(数千円分)
ちょっとひっくり返しただけで、こんな感じ(笑)
だいたいの司法書士が持ち歩いている小物だと思います。
意外と重要なのが、ポケットティッシュ。お客さんに印鑑を押してもらったときに、拭いてもらうのに使います。なので、街中で配っているポケットティッシュは、必ずもらうようにしています(笑)
あと、地味に重要なのが、砂消しゴム。ボールペンで書いたのを間違えた場合に、必死に消すのに使います。銀行等の書類で書き損じがあった場合に、また銀行から書類をもらうなんてできないですから、そこは必死に消すわけです(笑)
まぁ、小物入れの中身がこんな感じなので、もう大方の予想はついておられると思いますが、決済現場で…、
「先生、ハサミありますか?」
「ありますよ~!ちょっと、待ってくださいね。え~っと、確か…このあたりに…。」
「先生、付箋ある?」
「ありますよ~!え~っと…あれ?ここらへんに入れた…あれ?どこだ…?」
まぁ、こんな感じになるわけですよね(笑)
そんな困っている中での、立たせて置けるペンケース。しかも、僕が持ち歩いているものがスッキリ入りそうなくらいの収納力。
さっそく購入を考えたのですが、なかなかのお値段が…。僕の百均の小物入れとは比べようにならないお値段だったので、とりあえず、サンタさんにお願い中です。
さて、前置きが長くなりました(笑)今日の本題です。
かなり僕の偏見も入っていますが、司法書士は、相続関係に強い!と思っています。おそらく、司法書士試験を目指し、この記事を読まれている方も、なんとなく、「司法書士は相続に強いんだろうなぁ~。」って思われていると思います。
戸籍も、時代とともに、平成の原戸籍や、昭和の原戸籍等、いろいろ存在しますが、大正時代の戸籍、明治時代の戸籍と、戸籍を読むのも、司法書士が得意とするところです。
基礎講座等で、最初に民法の相続を学習して、相続人の特定や相続分の計算で大変な思いをされている受験生の方も多いかと思いますが、司法書士は相続に強い!ので、頑張って相続分の計算もできるようになって下さい。
と言いつつ…
僕は過去に、相続分の計算で間違えて、何度か、登記の補正を受けたことがあります。また、相続人を間違えたこともあります(苦笑)
実は、亡くなった方の時代によっては、法定相続分の計算って異なります。
今、皆さんが勉強している、配偶者と第一順位の相続人である子との相続分が2分の1という話や、兄弟姉妹の代襲相続は兄弟姉妹の子までという話も、昭和56年の民法改正以降のルールで、それ以前の昭和37年改正民法でも法定相続分の計算は今とは異なります。また、兄弟姉妹の代襲相続のルールも違います。
時代とともに、相続分だけではなく、兄弟姉妹の代襲相続で相続人が変わるケースもあるので、合格した後は、気をつけて下さい。
ざっくりと、旧民法の家制度が廃止されてからは、①昭和22年の応急措置法、②昭和23年の新民法、③昭和37年改正、④昭和56年改正、⑤平成25年9月5日以降の非嫡出子の相続分の変更を押さえておけば大丈夫です。
いや…大丈夫なはずでした(笑)もう、相続人を間違えることはないと思っていました。
でも…つい、先日のコト。
北緯30度以南の南西諸島においては、①の昭和22年5月3日施行の応急措置法と②の昭和23年1月1日施行の新民法の適用がないことを知りました。
えっ?
つまり、九州の南端から南西にかけて並んでいる鹿児島県、沖縄県の島々について、北緯30度以北の屋久島や北緯30度以南であっても本土においては、①と②の施行が及んでいるのですが、北緯30度以南の本土以外の南西諸島には、本土において制定、施行された法律が適用されず、その効力が及ばなかったとか…。
う~ん…相続は奥が深い…。まさかの「相続人が違いますけど…」問題(苦笑)
昭和32年1月1日施行の「沖縄新民法」とか、初めて読むことになりました。まだまだ、勉強不足です。合格した後も、勉強していかなければっ!って感じですね。一緒に頑張って行きましょう!
さて、おそらく、今回の記事が12月22日アップの予定になっているかと思います。今年は、コロナ関係で大変な年でした。来年は、落ち着くことを願っています。皆様、どうぞよいお年をお迎え下さい。
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<ブログ筆者の紹介>
プロフィール
フルタイムで働き、本試験直前まで仕事を続けながら合格。「基本を正確に、そして大切に」が合格への近道である、という自身の合格した経験をもとに、圧倒的な指導力で受講生を合格へと導く。「親身に、身近に、そして丁寧に」をモットーに講義を実施。
Wセミナーでは、初学者対象の「基礎総合コース」、中上級者対象の「上級総合本科生」、「上級本科生」等を担当している。