【司法書士】現役司法書士 中山慶一のブログ~司法書士を楽しむ~
第37回「司法書士は期待されて
いますから…。」
こんにちは。司法書士の中山慶一です。
司法書士は、相続のプロです。遺産承継業務のご依頼も多いです。
とは言っても、相続税の申告とか、準確定申告のような税金の話になると、急によく分からなくなってきます(笑)やはりこのあたりは、税理士さんに丸投げになってしまいます。
遺産承継業務を行うにあたり、司法書士に業務権限があることを、各金融機関、官公署等に説明できるようにするために、お客さんから頂く委任状には、「司法書士法第 29 条、同施行規則第 31 条」と、業務権限の根拠規定となる条文を明示するようにしています。委任状の中に、根拠となる条文番号を入れている司法書士がほとんどだと思います。委任状としては、ちょっと珍しいですよね。
司法書士法第 29 条とか、司法書士法施行規則31条って聞いて、ピン!ときますか?特に、司法書士法施行規則第 31 条は、司法書士の仕事として、とても重要な条文なので、今すぐ、目を通しておきましょう。ちょっと、皆さんが確認する時間をとりましょう。規則31条の1号、2号、5号だけでもいいので、今から確認して下さい。
・・・・・・・・(確認中)・・・・・・・・
司法書士が管理人等の地位に就いて、他人の財産の管理や処分ができる規定です。士業の中で、財産の管理や処分の権限が法令で明記されているのは、弁護士と司法書士だけです。
つまり、司法書士は、財産の管理や処分を行う専門家として期待されている、ということです。期待されているのであれば、積極的に、財産管理の分野にも挑戦したいものです。
「管理人等の地位」といえば、皆さんが勉強しているときに出会う、相続財産管理人や不在者の財産管理人のような法定されている財産管理人にも就くことができますし、遺産承継業務のように、お客さんからご依頼を頂いて、委任契約の中で財産を管理することも、司法書士が期待されているお仕事です。
法令上、司法書士が期待されているとなると、司法書士法施行規則第 31 条の趣旨をしっかりと理解して、司法書士として世の中の期待に応えたいものです。
ところで、司法書士法施行規則第 31 条はちゃんと確認しましたよね?
えっ!?まだ、見てない?あれ?さっき、上で、確認の時間をとったのに…。
えっ!?試験に出ないことはやりたくない?試験に合格してから確認します?
う~ん…なんて、ワガママな…。
ちなみに、規則31条1号は、司法書士試験には1回、2号は2回出ているみたいですよ。ほら、試験に出ると聞いたら確認したくなってきたでしょ(笑)
今すぐ(笑)、チェックです。余裕があれば、司法書士法H31-8-オも確認しておきましょう。
さて、司法書士のお仕事として、法令上、業務権限が認められている遺産承継業務ですが、最近は、なかなか大変です。
不動産の相続登記の手続きだけではなく、銀行に預貯金の相続手続きや、証券会社や株主名簿管理人に株式の名義の書き換えの手続き、生命保険等の受け取りの手続きをすることが多いのですが、今は強烈に時間がかかります。
コロナ禍の影響で、銀行や、証券会社も、窓口の人数を減らして、在宅勤務になっちゃっているので、仕方がないです。
銀行の相続手続きも、書類のやり取りだけで終われたらいいのですが、国債のような証券関係が遺産にあると、どうしても窓口を使って欲しいと言われることが多いです。
で、窓口を利用する場合は、銀行によっては、入店の人数を制限しているので、必ず、事前に予約をして欲しいと言われてしまいます。で、その予約がとれるのが、1か月か、2か月先だと…(苦笑)
世の中が大変な状況の中にあるので十分に理解ができるのですが、さすがに2か月先はちょっと…って感じです(苦笑)
インターネットのホームページから予約をとる銀行は、予約の空き状況の中から選ぶことになるので融通が利かないですが、銀行の支店に直接電話で予約を入れる銀行は、可能な範囲で、ちょっとだけ無理がお願いできないか、相談させてもらいながら、業務をすすめていくことが多くなってきています。
遺産承継業務の各金融機関等の手続きの前提として、法定相続情報一覧図も作成するのですが、大阪の法務局も、今は、登記官が在宅勤務でシフトを組んでいるので、法定相続情報一覧図の出来上がりまでに時間がかかっています。
仕方がないのですが、最近は、このように、手続きを早く進めたいのに、書類がなかなか届かないとか、窓口の予約がとれないとか、時間と戦いながら、遺産承継業務も苦戦しています(苦笑)
まぁ、お客さんも、状況が分かっているので、「急がなくてもいいよ。」なんて声をかけてくれるのですが、司法書士は期待されているので、期待に応えられるよう、ついつい、頑張り過ぎてしまいます。
個人事務所で、1人でやっていると、遺産承継業務のお仕事が重なると、こんな感じで、時間がなくなってきてテンパっていくのですが、お仕事があることに感謝しないとダメですよね。司法書士は期待されていますから…。ね?(笑)
中山講師の個人ブログがスタート!「続 まらやの司法書士合格ブログ~宅建ネタも」こちらからぜひご覧ください!
<ブログ筆者の紹介>
プロフィール
フルタイムで働き、本試験直前まで仕事を続けながら合格。「基本を正確に、そして大切に」が合格への近道である、という自身の合格した経験をもとに、圧倒的な指導力で受講生を合格へと導く。「親身に、身近に、そして丁寧に」をモットーに講義を実施。
Wセミナーでは、初学者対象の「基礎総合コース」、中上級者対象の「上級総合本科生」、「上級本科生」等を担当している。