【通関士】
関税法重要論点の確認②
こんにちは。TAC通関士講座 講師の井下 奈緒美です。
答練や模試が半分くらい終わっていると思いますが、
思ったより、成績が伸びない方は、しっかり復習を続けて下さい。
今週も法令科目の確認です。
「不服申立て制度」も関税法から1問出題されますね。
本試験問題より
関税法の規定による税関長の処分について審査請求があったときは、財務大臣は、当該審査
請求が不適法であり、却下する場合であっても、関税等不服審査会に諮問しなければならない。
→ × この場合は、審査請求人が法定の審査請求期間を経過してから審査請求したり、
審査請求の対象ではない事について審査請求したりと形式的に不適法ですから、
本案審理には入らず、却下される(門前払い)ので、当然、財務大臣が関税等不服
審査会に諮問する必要はありません。
改正前は諮問すべき事が限定されていましたが、改正により、原則は諮問するが、
諮問の必要がないのがこの場合である(4つ)という逆の規定になりました。
他にも審査請求人自身が諮問を希望しない場合や、審査請求人の満足のいく結果
(認容裁決)が得られた場合なども諮問不要となっています。
改正になってからまだ2年しか経っていませんので、この論点もまだしばらくは
出題されるでしょう。
TAC では最後の駆け込みのオプション講義で関税法、通関業法の講義(「重要ポイント講義」)
があったり、10月の直前チェック模試もあります。
現在の成績で合格基準に足りない方は、復習、確認の為に
ご利用ください。
では、また来週。