知っ得!身近な法律Q&A
成年後見制度について
教えてください。(後編)
司法書士編③
A.回答の続き
この審判を受けると、民法13条に挙げられている行為の全てプラスαに対し、保佐人の同意が必要となります。
- 民法 第13条第1項・2項
- ① 被保佐人が次に掲げる行為をするには、その保佐人の同意を得なければならない。ただし、第九条ただし書に規定する行為については、この限りでない。
- 一 元本を領収し、又は利用すること。
- 二 借財又は保証をすること。
- 三 不動産その他重要な財産に関する権利の得喪を目的とする行為をすること。
- 四 訴訟行為をすること。
- 五 贈与、和解又は仲裁合意(仲裁法(平成十五年法律第百三十八号)第二条第一項に規定する仲裁合意をいう。)をすること。
- 六 相続の承認若しくは放棄又は遺産の分割をすること。
- 七 贈与の申込みを拒絶し、遺贈を放棄し、負担付贈与の申込みを承諾し、又は負担付遺贈を承認すること。
- 八 新築、改築、増築又は大修繕をすること。
- 九 第六百二条に定める期間を超える賃貸借をすること。
- ② 家庭裁判所は、第十一条本文に規定する者又は保佐人若しくは保佐監督人の請求により、被保佐人が前項各号に掲げる行為以外の行為をする場合であってもその保佐人の同意を得なければならない旨の審判をすることができる。ただし、第九条ただし書に規定する行為については、この限りでない。
こうすることで、もし、お父様が保佐人の同意を得ずに誰かの保証人になったり、不動産の売却をされた場合であっても、保佐人等によって取り戻すことが可能になります。ただ、保佐人の場合、被保佐人に対してできる行為は、原則として、同意を与えるだけで、本人の代わりに何らかの行為をすることはできません。
本人の代わりに土地や建物の売却等をしようとする場合には、その行為につき、家庭裁判所の審判によって代理権を与えてもらう必要があります。
- 民法 第876条の4第1項
- 家庭裁判所は、第十一条本文に規定する者又は保佐人若しくは保佐監督人の請求によって、被保佐人のために特定の法律行為について保佐人に代理権を付与する旨の審判をすることができる。
保佐人が代理できる範囲は、家庭裁判所で認められれば民法第13条に挙げられている行為に限られないので、お父様の状況に合わせた保護ができるように思われます。ただ、保佐人に代理権を与える方法には2つの限界があります。1つ目が、家庭裁判所に対し、保佐人に代理権を付与してもらう申請を本人以外の者が行う場合には、本人の同意が必要となる点です。
- 民法 第876条の4第2項
- 本人以外の者の請求によって前項の審判をするには、本人の同意がなければならない。
そして、2つ目が、民法第13条以外の行為については、保佐人に代理権が与えられても、本人もなお保佐人の同意なしに行為できることから、お父様が独断でなされた贈与等であっても有効になってしまい、保佐人が取り消すことができないという点です。ここが、保佐制度の限界なんですね。
③ 補助
更に、お父様の具合がかなり良いということになれば「補助」という選択肢もあります。
- 民法 第15条第1項
- 精神上の障害により事理を弁識する能力が不十分である者については、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、後見人、後見監督人、保佐人、保佐監督人又は検察官の請求により、補助開始の審判をすることができる。ただし、第七条又は第十一条本文に規定する原因がある者については、この限りでない。
補助は、民法第13条に挙げられている行為の一部について補助人の同意を要求する制度です。そのため補助の審判の際に、どの行為に同意がいるかの特定が必要となります。
- 民法 第17条第1項
- 家庭裁判所は、第十五条第一項本文に規定する者又は補助人若しくは補助監督人の請求により、被補助人が特定の法律行為をするにはその補助人の同意を得なければならない旨の審判をすることができる。ただし、その審判によりその同意を得なければならないものとすることができる行為は、第十三条第一項に規定する行為の一部に限る。
保佐制度と同様、保護者である補助人の同意なしに行った行為は取消すことができるので、お父様の財産を守ることができます。なお、補助開始の請求をお父様以外の方がするとなるとお父様の同意が必要となるのですが、補助の場合、補助人の同意が要求される行為が民法第13条に挙げられた行為の一部に限られるため、お父様ご自身が自由にできる行為も多くなるので、お父様の理解も得やすいように思います。
- 民法 第15条第2項
- 本人以外の者の請求により補助開始の審判をするには、本人の同意がなければならない。
- 民法 第17条第4項
- 補助人の同意を得なければならない行為であって、その同意又はこれに代わる許可を得ないでしたものは、取り消すことができる。
3.任意後見
ここまでが、民法で定められている成年後見の制度です。ただ、これらは家庭裁判所の審判が必要であることから、どうしても時間がかかります。そこで、お父様の財産を管理する方法として「任意後見」という方法が考えられます。
任意後見は、お父様の財産を第三者に管理してもらうための制度で、契約によって司法書士等に任意後見人になってもらうことができます。成年後見のように、お父様の財産管理権を制限できるものではないので、お父様が財産を処分されても取り消したりはできませんが、手続としては、契約だけなので便利な方法ですよ。
4.まとめ
ここまで事例を基にいくつかの制度をご紹介してきましたが、最も大切なことは、保護するべき当事者の現在の状態に合わせ、本人の意思を尊重した適切な財産管理をしてあげることだと思います。そのためにも、まず、お父様の健康状態を正確に理解してあげてください。そうすれば、自ずと選択すべき制度が決まってくると思います。
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では、またお会いしましょう。